中谷財団について 公開情報
定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益財団法人中谷医工計測技術振興財団(英文名Nakatani Foundation for Advancement of Measuring Technologies in Biomedical Engineering 略称Nakatani Foundation )と称する。
(事務所)
- 第2条
-
- この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
- この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、BME(Bio Medical Engineering)分野 ~生命科学と理工学の融合境界領域~(以下、BME分野と略す)における研究・開発に対する表彰及び助成を行い、BME分野の研究・開発の発展を図ること、加えて将来の科学・技術を担う人材の育成を図るため青少年に対する奨学、教育振興を行うことで、我が国及び国際社会の発展並びに生活の向上に寄与することを目的とする。
- 2
- この法人の事業範囲は以下の通りとする。
- 医療や人々の健康に貢献しうる研究・開発
- 生物学、医学等を生命科学とし、物理学や化学等の応用を工学としたうえで数学やAIなど情報科学も含むことを明確にする意味で工に理を加えて理工学とし、それらが連携した研究領域すなわち融合境界領域
- 前号において基礎から応用まで
- 上記に加えて、青少年に対する理系人材育成に関すること
(事業)
- 第4条
-
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 表彰事業
- ①BME分野における優れた研究・開発の成果に対する表彰
-
助成事業
- ①BME分野における研究・開発に対する助成
- ②BME分野における研究・開発に関する交流に対する助成
- ③BME分野における大学院生向け奨学金の給付
- ④大学生の国際交流等に対する助成
- ⑤小中高校生の科学教育振興に対する助成
-
情報の収集及び提供事業
- ①BME分野における情報の収集及び提供
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 表彰事業
- 2
- 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(財産の種別)
- 第5条
- この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2
- 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
- 3
- その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4
- 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の事業に使用するものとし、その取り扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。
(基本財産の維持及び処分)
- 第6条
- 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- 2
- やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
(財産の管理・運用)
- 第7条
- この法人の財産の管理・運用は、管理の適正を期するため、代表理事である専務理事がその管理・運用に当たるものとし、その方法は理事会の決議により別に定める基本財産及び特定資産管理規程によるものとする。
(事業年度)
- 第8条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第9条
- この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第10条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所に)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第11条
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
- 第12条
- この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
- 第13条
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 評議員のうち、この法人の理事のいずれか1人及びその親族等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)の合計数又は評議員のいずれか1人及びその親族等の合計数が、それぞれ評議員総数(現在数)の3分の1を超えないこと。また、評議員にはこの法人の監事及びその親族等が含まれないこと。
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ①国の機関
- ②地方公共団体
- ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
- 第14条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- 3
- 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(評議員の報酬等)
- 第15条
- 評議員に対して、各事業年度の支給総額が500万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。但し、評議員から報酬等の受取を辞退する旨の申し出があった場合、報酬等の支払いをしないことができる。
- 2
- 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3
- 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
- 第16条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第17条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第18条
- 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第19条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(評議員会の議長)
- 第20条
- 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
(決議)
- 第21条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに 第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
- 第22条
- 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第23条
- 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第24条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された2名がこれに記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
- 第25条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上10名以内
- 監事 2名
- 2
- 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事とする。
- 3
- 前項の理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
- 第26条
- 理事及び監事は、評議員会によって選任する。
- 2
- 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係にあってはならない。
- 5
- 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第27条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。
- 3
- 専務理事は、理事長を補佐して、業務を執行する。理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 4
- 代表理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第28条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第29条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 増員として選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了すべき時までとする。
(役員の解任)
- 第30条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
- 第31条
- 役員に対しては、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。但し、役員から報酬等の受取を辞退する旨の申し出があった場合、報酬等の支払いをしないことができる。
- 2
- 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問・名誉顧問)
- 第32条
- 本財団に顧問及び名誉顧問を若干名置くことができる。
- 2
- 顧問は、有識者等から理事会において任期、役割、報酬等を定めた上で選任することができる。
- 3
- 名誉顧問は、功労のあった本財団の役員、評議員及び委員の中から、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
- 4
- 顧問及び名誉顧問は、役員及び評議員の諮問に答え、また役員及び評議員に対して参考意見を述べることができる。
- 5
- 名誉顧問は無報酬とする。ただし、職務遂行に伴う費用は支給する。
第7章 理事会
(構成)
- 第33条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第34条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
- 第35条
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 2
- 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(理事会の議長)
- 第36条
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(決議)
- 第37条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
- 第38条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第39条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
- 第40条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 委員会
(委員会)
- 第41条
- この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の管理・運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第42条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2
- 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
- 第43条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
- 第44条
- この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
- 第45条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
- 第46条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
第11章 補則
(株式の議決権行使)
- 第47条
- 基本財産に組み入れられた株式の発行会社の株式に係る次に掲げる事項以外の事項についての株主権の行使に当たっては、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。
- 配当の受領
- 無償新株式の受領
- 株主割当増資への応募
- 株主宛配布書類の受領
(事務局)
- 第48条
- この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
(委任)
- 第49条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3
- この法人の最初の理事長は菅野剛史とし、専務理事は家次恒とする。
- 4
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 山村博平
- 八幡義人
- 戸川達男
- 渡邊清明
- 佐藤俊輔
- 神保泰彦
- 雪本賢一
- 林 正好
附 則
- 1.
- この定款変更は、平成25年2月22日から施行する。
- 2.
- この定款変更は、平成25年10月25日から施行する。
- 3.
- この定款変更は、平成27年12月28日から施行する。
- 4.
- この定款変更は、平成28年4月1日から施行する。
- 5.
- この定款変更は、平成28年6月3日から施行する。
- 6.
- この定款変更は、令和6年4月1日から施行する。