よくあるご質問
研究助成
助成金

- 間接費(人件費、旅費、事務用品)への支出は可能でしょうか?

- 申請いただいた研究に使用いただくものであれば可能です。ただし、所属機関へ支払う間接経費(いわゆるオーバーヘッド)には使用いただけません。

- 助成対象年度に使いきれない場合は返却が必要ですか?

- 助成金が使い切れず残った場合、その残余金を返却していただきます。

- 旅費の渡航費(航空運賃)はビジネスクラスで申請可能ですか?

- 主要航空会社のエコノミー割引運賃を算出基準としますが、所属機関の定めに従って下さい。

- 科研費や他財団の助成と、重複しての受給はできますか?

- 同一研究テーマの場合、科研費等の公的助成を除き、原則として他財団の助成と重複した受給はご遠慮いただきます。 研究テーマが異なる場合は、他財団の助成も受けていただいて問題ございません。

- 管理・事務部門のオーバーヘッドは認められますか?

- 特別研究助成、開発研究助成、奨励研究助成および調査研究助成においては、所属機関へ支払う間接経費(いわゆるオーバーヘッド)は認めておりません。ただし、長期大型研究助成においては、オーバーヘッドを認めていますので、所属機関の規定にしたがって下さい。

- 助成金の返還を求められることがありますか?

- 虚偽の申請、目的外の使用が発覚した場合や期限内に使いきれなかった場合は返還を求める場合があります。 詳細は事務局にご相談ください。

- 2年分の助成金は全額一括で振り込まれますか? また、振り込まれる時期はいつですか?

- 開発研究助成、奨励研究助成および調査研究助成の助成金は2年分を一括で、3月下旬に振り込みます。ただし、初年度終了前にご提出していただく中間報告書に助成金使途の途中経過をご記入いただきます。 特別研究助成の助成金は、申請時の希望金額を各年3月に振り込みます。

- 助成金で購入した備品を、異動先で引続き使用してもいいですか?

- 研究者が助成金で購入した設備・備品・消耗品等は助成期間終了後もご使用いただけます。当財団には帰属しません。

- 助成金によって購入予定の備品および消耗品が助成終了の3月末を過ぎてから納品されることになりました。研究期間を延長すれば助成金から支払うことが可能ですか?

- 購入品の納品遅れや修理等の理由による期間延長は必要ありません。 3月に助成期間が終了し、支払いが年度を越えてしまう場合は、助成期間終了時にご提出いただく会計報告書の備考欄に「4月納品・支払い予定」などとご記入いただければ問題ございません。

- 助成開始時や助成期間中に、他大学・研究機関などへ異動になった場合、助成金の移管をすることにより継続可能でしょうか?

- 継続可能です。ただし、助成金の移管手続きは、機関同士でのご対応でお願いいたします。

- 申請時に購入予定と記載していた機器を、別の機器または消耗品に変更することは可能でしょうか? また、金額が不足するため、別の研究費と合算して購入することは差し支えないでしょうか?

- 研究を進めていくにあたり、申請時の内容から変更されることはございますので、購入内容等、使途が変更になることは問題ございません。助成金内訳書の再提出も必要ありません。 金額が不足するため、別の研究費を合算して購入することも可能です。 ただし、初年度終了前にご提出いただく中間報告書および助成期間終了時にご提出いただく会計報告書に変更内容を記載してください。

- 申請時に人件費を計上していなかったのですが、助成金を人件費の一部として使用することはできますか? また、助成金内訳を修正して再提出する必要がありますか?

- 研究を進めていくにあたり、申請時の内容から変更されることはございますので、人件費についても、助成金の50%を超えなければ問題ございません。助成金内訳書の再提出も必要ありません。 ただし、初年度終了前にご提出いただく中間報告書および助成期間終了時にご提出いただく会計報告書に変更内容を記載してください。

- 他大学の共同研究者が助成金を使用する場合、申請者(研究代表者)の大学がいったん助成金を受け取り、分担金を共同研究者の大学へ振り込むということになるのでしょうか?

- はい、そのとおりです。助成金を含め助成開始に必要な手続につきましては、当財団と申請者の所属機関とのやりとりになりますので、当財団から申請者の所属機関口座へ送金後に、申請者の所属機関から共同研究者への分配をお願いいたします。当財団は一切関与いたしません。 また、助成期間終了時にご提出いただく会計報告書に申請者の所属機関が共同研究者の分もとりまとめて記載してください。

- 助成金の使用期限が厳密にありますか?

- 助成金が余ったからという理由で助成期間を延長することはできません。 ただし、助成期間中に機材を購入したが納品と支払いが期間終了後になってしまう、などの場合は、助成期間終了時にご提出いただく会計報告書の備考欄に「4月納品・支払い予定」などとご記入いただければ問題ございません。

- 助成金を獲得した場合、機関が管理するのではなく個人が管理することは可能ですか?

- 助成金は個人口座ではなく所属機関の口座に送金いたします。したがいまして、個人ではなく、所属機関で管理をお願いいたします。
応募・申請

- 科研費や他財団の助成との重複申請はできますか?

- 申請いただけます。 ただし、当財団に採択された場合、科研費等の公的助成を除き、他財団助成と重複した受給はご遠慮いただきます。

- 同じ研究テーマで、特別研究助成と、開発研究助成に応募可能ですか?

- 当財団が同一期間に募集する「特別研究助成」「開発研究助成」「奨励研究助成」への、同一研究テーマでの複数応募はできません。 異なる研究テーマでも、同一研究者からの同一募集期間の複数応募はご遠慮下さい。

- 開発研究助成及び奨励研究助成には所属機関長の承諾書が必要とありますが、特別研究助成にも所属機関長の承諾書が必要となりますでしょうか?

- 特別研究助成には、所属機関長の承諾書は不要です。その代わり、申請者の研究をよく知る人物からの推薦書が必要です。推薦者お一人からは、特別研究助成への推薦は1名に限らせていただきます。

- 民間企業に所属する研究者を、共同研究者として加えることは可能でしょうか?本務は企業ですが、大学にも籍(客員など)があります。

- 共同研究者として、民間企業に所属する研究者を加えることは問題ございません。ただし、同共同研究者が所属する企業が直接利益を得るような研究の申請はご遠慮ください。

- 本学から貴財団の研究助成に応募希望が複数あるので、各学部長の他に、学長が承諾することは可能でしょうか?

- 開発研究助成および奨励研究助成につきましては所属上長の承諾書が必要ですが、学長、学部長、研究科長ともに上長に相当しますのでいずれも可能です。また、上長は複数名分の申請の承諾書を作成して構いません。

- 奨励研究助成の場合、「ライフイベント(出産・育児・介護等)により研究一時中断の期間があった方は考慮いたします。申請の際に指定箇所に理由を記載してください。」とあります。40歳以上でも中断期間を引いて40歳以内であれば申請可能ということでしょうか?

- 申請可能です。審査の段階で理由により考慮いたします。

- 申請書に「他財団の助成状況」や「他の機関に助成申請しているか、すでに助成を受けているもの(過去2年間)」を記入する欄がありますが、申請者自身が研究代表者の助成のみを記入すればいいですか?それとも、申請者が研究分担者の場合の助成も記入するのですか? また、今回の申請の研究とは関係ないテーマの研究助成についての記入は不要ですか?

- ご自身が申請者つまり研究代表者として助成応募したものおよび助成を受けているものをご記入ください。つまり、研究分担者としての助成の情報は不要です。また、ご自身が研究代表者として申請している場合は、今回の申請と関係ない研究への助成でもすべてご記入をお願いします。

- 特別研究助成について、推薦書の推薦理由の記載欄が短いのですが、2ページ目を追加しても問題ないでしょうか?もしくは1ページ以内に収める必要があるのでしょうか?

- 推薦書は1枚におさめていただきますようお願いいたします。 どうしても入りきらない場合は、フォントサイズや行間、もしくは下余白を多少修正しても構いません。

- 申請書に主要論文を記載する欄がありますが、論文ではなく学会発表でもいいですか? 論文は、著者として申請者が入っている論文のみですか?著者として申請者は入っていないが研究分担者は入っている論文を記載してもいいですか?

- 学会発表は記載せず、論文のみを記載してください。 記載する論文は著者として申請者が入った論文に限ります。著者として研究分担者が入っていても、申請者が入っていない論文は記載しないでください。

- 職位は大学の客員研究員で、専任・常勤ではありませんが、応募可能でしょうか?

- 大学に所属し研究を行っているのであればご応募いただけます。 なお、採択された場合は、助成金は所属機関の口座に振込み、所属機関にて助成金の管理をおこなっていただきます。

- 貴財団の研究助成に過去に採択された者でも、二回目の申請は可能でしょうか?

- 過去に助成された方も申請可能です。複数回採択されている研究者もおられます。
報告

- 会計報告に領収書(原本)の提出は必要ですか?

- 提出の必要はありません。
その他

- 審査委員は公開されていますか?

- 公開しておりません。

- 助成を受けた研究により得た知的財産権の扱いはどうなりますか?

- 特段の取決めを行った場合を除き、知的財産権は研究者に帰属します。